建設業
一般建設業と特定建設業
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合 | 特定建設業の許可が必要です。 |
上記以外 | 一般建設業の許可で差し支えありません。 |
申請するための要件
1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者が
いること
2.専任技術者がいること
3.請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をする
おそれがないこと
4.財産的基礎を有していること
※一般建設業では次のいずれかに該当することが 必要です。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続
して営業した実績を有すること
5.欠格要件に該当しないこと
相続・遺言
自筆証書遺言
遺言書の全文、遺言の作成、日付及び遺言者氏名を遺言者が自ら書き
押印した遺言書。
財産目録はパソコンを利用したり,不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができます。その場合は目録の全てのページに署名押印が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものです。この文章を遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成します。
相続関係説明図
相続関係説明図とは、亡くなった人(被相続人)や相続人の続柄、生年月日、死亡年月日などを記載した家系図のような表です。
相続人調査で戸籍謄本等を集めたら作成します。金融機関や役所で相続の手続きを行う際に使用します。
遺産分割協議書
相続人の間で、被相続人(亡くなった人)の財産をどのように分けるかを協議・話し合い(遺産の分割)を行い書面にしたものです。
副業
副業・兼業は、企業に雇用される形で行うもの(正社員、パート・アルバイトなど)、自ら起業して事業主として行うもの、コンサルタントとして請負や委任といった形で行うものなど、さまざまな形態があります。
勤務先への副業申請書作成、個人事業主となった際の契約書作成などを
サポートします。
補助金
中小企業・小規模事業者向けの補助金・助成金には、様々な種類があります。補助金を活用して「売上拡大」「生産性向上」「販路開拓」「人手不足解消」などに取り組む事業者様をサポートします。
看板申請代行
屋外広告物(看板)とは
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」「屋外で」「公衆に」表示されるもので、その表示内容は、個人や法人の名称、商店名などの文字表示から、商標やシンボルマークなどの記号表示までもが含まれます。
屋外広告の種類には、広告塔・広告板・壁面広告・電柱類広告・移動広告・電光ニュース・アドバルーン・はり紙・はり札・立看板・のぼり・旗・幕・アーチなどがあります。
屋外広告物を表示するには許可が必要
屋外広告物を掲出する場合には、一部の適用除外広告物を除き、あらかじめ許可を受けなければなりません。
また、広告物はその種類に応じて許可期間が定められていますので、許可期間満了後も引き続き掲出する場合には、期間満了の10日前までに許可申請が必要です(継続許可申請)。
このほか、一度許可を受けた事項(表示内容、構造、設置位置等)を変更する場合も、あらためて許可が必要です(変更等許可申請)。
継続許可申請や変更等許可申請(改造・移転に限る)を行う際は、広告物の点検結果を併せて提出する必要があります。
許可申請に必要な書類(仙台市の場合)
- 屋外広告物表示(設置)許可申請書
- 広告物を表示し、又は設置する場所の見取図
- 広告物の形状、寸法、材質、構造、表示方法を示す図面及び仕様書
- 広告物を設置する場所、物件が他人の所有又は管理に属するときは、その承諾書(写し)
- 他の法令の規定による許可を要する場合は、その許可書(写し)
※申請書の種類により内容の一部が変わります。
※自治体によって必要書類が異なります。
その他
工事中